電子契約の印紙税

 先日こんな事が有りました。

 当社クライアントさんが取引先との契約書締結にあたり、次の2パターンから選択をしてほしいと打診があったそうです。

 ① PDFデータで契約書をやり取り(内容確認)した後に紙ベースで捺印し当該紙ベースの契約書を改めてPDFデータにて相互にやり取り
 ② 従来通り紙ベースで契約書を締結する

 クライアントのご担当の方から当社にご相談があり、その取引先さんからの補足情報として①の場合は印紙が不要と説明されているがどうなのか?

 当社の認識では昨今のコロナ禍で電子契約が普及しつつあり、当該電子契約の場合においても契約書の内容を検討・調整する際はWORD等のファイルで相互にやり取りの後に合意形成が出来た時に電子上で契約を締結し現物としての紙が存在しない(課税対象物が無い)ので印紙税が不要との認識です。

 念の為、顧問税理士への確認を行ったところやはりPDFデータで契約書をやり取りしても、現物として紙の契約書に押印する場合は、課税対象物としての紙文書が実在するので印紙税対象との事でしたので、その旨、クライアントさんにお伝えしました。

 新たな仕組みがが出てくるとこういった細かい部分での誤認識等がありがちなので、面倒ですが一つ一つ確認しながら進める事が重要かと思います。

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