役員報酬

 役員報酬については、利益操作になりかねない為に定期同額支給(支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの)大雑把にはこのようになります、もちろんその他の例外等もありますので定時株主総会・取締役会等の決議の定期的な改定時期以外に変更される際は、顧問税理士の先生へご相談されることをお勧めします。

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