INVOICE制度
当社のクライアントさんもINVOICE制度への対応準備をそろそろ開始されているクライアントさんが出てきました。
INVOICE制度は簡単に言うと請求書を発行する法人・個人の事業者が税務署に届け出を行いINVOICE制度の自社の番号を発行してもらうい当該番号を請求書に付記して取引先に請求書を届けるものです。
一方、請求書を受け取った側はこれまで仮受消費税から仮払消費税を控除した額を申告納付してましたがINVOICE制度では仮受消費税から控除できる仮払消費税がINVOICE制度の登録番号のある請求書に対する仮払消費税のみ控除と変更となります。
簡易課税制度を申請していたり、そもそも売上先がすべて個人(例えば個人利用の多い飲食店等)でそもそも請求書等を求められることが多くないのでさほど影響はないのかもしれません。
だだ、いわゆるクリエイティブ系のフリーランス等の方は、請求先が法人等の場合だとおそらくINVOICE制度の番号を付した請求書を求められると思いますので番号の取得が必要となりますが番号を取得すると元々が免税事業者だった場合は課税事業者となるのでこれまで税込で処理していたのが税抜処理となり利益の減少と消費税の納税によるキャッシュアウトの可能性があるので事前に顧問税理士の先生等に相談して慎重に判断する必要があるかと思います。